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一般社団法人 日本道路建設業協会定款

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〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-5-1東京建設会館

協会案内協会案内

一般社団法人 日本道路建設業協会定款

              平成24年4月 1日 移行認可
              平成28年5月18日 一部改正
              平成29年5月24日 一部改正
              令和 4年5月25日 一部改正

   第1章 総則
 (名称)   第1条 この法人は、一般社団法人日本道路建設業協会(以下「本協会」という。)と称する。
英文では、Japan Road Contractors Association (JRCA)と表記する。 

 (事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 従たる事務所を東京都中央区・大阪市・名古屋市・福岡市・仙台市・札幌市・新潟市・
 高松市・広島市・那覇市・八王子市の各地に置く。
3 本協会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
これを変更又は廃止する場合も同様とする。

 (目的)
第3条 本協会は、道路建設技術の向上、研究開発及び道路建設業の健全なる発展を図り、
もって道路整備の促進に協力し、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 (事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)道路に関する広報、啓発及び技術指導を行うこと。
(2)道路及び道路技術に関する調査研究、試験、研修等を行うこと。
(3)道路用資材に関する調査、試験、審査等を行うこと。
(4)経営の改善及び道路工事施工の合理化等に関する調査研究を行うこと。
(5)道路技術に関する講演会及び研究会の開催並びに機関誌等を発行すること。
(6)道路行政に関する建議を行うこと。
(7)舗装施工管理技術者資格試験及び舗装診断士資格試験の実施、講習会の実施、
   並びに資格証明を行うこと。
(8)会員に対する表彰を行うこと。
(9)施設の賃貸及び財産の貸付等を行うこと。
(10)第2号及び第3号に掲げる事業に関する業務の受託を行うこと。
(11)その他本協会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。

   第2章 会員

 (資格)
第5条 本協会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 道路建設業を業とする法人で、本協会の目的に賛同して入会した法人
(2)賛助会員 本協会の目的に賛同し、本協会の事業を賛助するために入会した法人

2 本協会の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年
法律第48号)(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

 (入会)
第6条 本協会に会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を
会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 会員は、法人の代表者として本協会に対しその権利を行使する者(1人に限る。以下「指定代表者という。」)を定め会長へ届け出なければならない。
3 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

 (入会金及び会費)
第7条 会員は、本協会の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める
「会費規程」に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければなら
ない。

 (会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)会員である法人が解散したとき。
(3)本協会に支払うべき金銭の支払を怠り、催告を受けた後、3月以内にその義務
   を履行しないとき。
(4)除名されたとき。

 (退会)
第9条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

 (除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総正会員の半数以上が出席し、出席した正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本協会の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき。
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたとき、その会員に対し、通知するものとする。

 (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本協会は、会員が資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、
これを返還しない。

 (届出義務)
第12条 会員は、法人名称、代表者氏名、所在地に変更が生じたときは、直ちにその旨を本協会に届け出なければならない。

   第3章  社員総会

 (構成)
第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 (権限)
第14条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)定款の変更
(3)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(4)会費等の金額
(5)会員の除名
(6)理事、監事の報酬等の額
(7)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項。
2 前項の規定にかかわらず、個々の社員総会においては、第16条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は決議することができない。

 (種類及び開催)
第15条 本協会の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的で
ある事項及び招集の理由を記載した書面により招集の請求が理事にあったとき。

 (招集)
第16条 社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、社員総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに通知しなければならない。

 (議長)
第17条 社員総会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が社員総会の議長となる。

 (決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又は定款に別に定める場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。
3 正会員は、委任状その他代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては前2項の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
4 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、議決権の行使を委任することができる。
この場合においては第1項及び第2項の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
 (議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が、記名押印しなければならない。

   第4章 役員等及び理事会

 第1節 役員等

 (種類及び定数)
第20条 本協会に、次の役員を置く。
  理事 20名以上30名以内
  監事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長、1名を専務理事、2名以内を常務理事、10名以内を常任理事とする。
3 前項の会長及び副会長をもって、一般法人法に規定する代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

 (選任等)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事、常務理事、常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本協会の理事を兼ねることはできない。

 (理事の職務・権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、本協会の業務の執行の決定に参画する。
2 会長、副会長は、本協会を代表し、その業務を執行する。
3 常任理事は、会長、副会長を補佐し、本協会運営の基本的事項について協議する。
4 専務理事及び常務理事は会長、副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。


 (監事の職務・権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況を調査することができる。

 (任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。
4 理事及び監事については、再任を妨げない。
5 理事及び監事が、第20条第1項で定めた役員の定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了により退任した後も、それぞれ新たに選任された者が就任するまでは、なおその権利義務を有する。

 (解任)
第25条 役員は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。ただし、
監事を解任する場合は、総正会員の半数以上が出席し、出席した正会員の議決権の3分2以上の決議に基づいて行わなければならない。

 (報酬等)
第26条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、社員総会の決議を経て、報酬を支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。

 (損害賠償責任の免除)
第27条 本協会は、一般法人法第114条の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において
理事会の決議によって免除することができる。
2 本協会は、一般法人法第115条の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、10万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

 (顧問等)
第28条 本協会に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会において任期を定めた上で選任し、会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、会長の諮問に答える。
4 顧問及び参与の報酬は、無報酬とする。ただし、常勤の顧問及び参与に対しては、
理事会の決議を経て、報酬を支給することができる。

 第2節 理事会

 (設置)
第29条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 (権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止
(3)理事の職務執行の監督
(4)会長、副会長、専務理事、常務理事、常任理事の選定及び解職
(5)前各号に定めるもののほか、その他法令及びこの定款に定める事項

 (開催)
第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき。

 (招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

 (議長)
第33条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会の議長となる。
 (決議)
第34条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったとみなす。
ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

 (報告の省略)
第35条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第22条第5項に規定する報告については適用しない。

 (議事録)
第36条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

   第5章  財産及び会計

 (事業年度)
第37条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (財産の管理・運用)
第38条 本協会の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の
決議を経て別に定める。

 (事業計画及び収支予算)
第39条 本協会の事業計画書及び収支予算書等は、毎事業年度の開始日の前日までに
会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会に報告するものとする。
これを変更する場合も同様とする。

 (事業報告及び決算)
第40条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長
が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会に提出し、第一号から第三号についてはその内容を報告し、第四号から第六号については承認を得るものとする。
一 事業報告
二 事業報告の附属書類
三 公益目的支出計画実施報告書
四 貸借対照表
五 正味財産増減計算書
六 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 第1項の規定により報告又は承認された書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。これらのうち、公益目的支出計画実施報告書については、一般の閲覧に供するものとする。
3 定款及び会員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
4 定時社員総会の終結後、直ちに法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

 (会計原則等)
第41条 本協会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 本協会の会計処理に関して必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

(剰余金の処分制限)
第42条 本協会は、剰余金の分配をすることはできない。

   第6章 定款の変更及び解散等

 (定款の変更)
第43条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上が出席し、出席した正会員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。

 (解散)
第44条 本協会は、一般法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由のほか、社員総会において、総正会員の半数以上が出席し、出席した正会員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。

 (残余財産の帰属)
第45条 本協会が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

   第7章 常任理事会及び委員会

(常任理事会)
第46条 会長、副会長、常任理事及び専務理事、常務理事は、常任理事会を構成し、本協会運営の基本的事項について協議する。
2 常任理事会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て会長が定める。

 (委員会)
第47条 本協会の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

   第8章 事務局

 (設置等)
第48条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員の任免は、理事会の決議を経て、会長が行う。
4 事務局の組織及び運営に関して重要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

 (公告)
第49条 本協会の公告は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

   第9章 補則

 (委任)
第50条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項は、理事会の決議を経て、会長が行う。



附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本協会の最初の代表理事は、林田紀久男と氏原完典とする。
4 本協会の最初の業務執行理事は、横田耕治、堀江忠義とする。
附 則
1 この定款は、平成28年 5 月18日から施行する。
附 則
1 この定款は、平成29年 5 月24日から施行する。
附 則
1 この定款は、令和 4 年 5 月25日から施行する。



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